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恒久的に囲まれた場所として使用するものをいう。

 

12 「業務区域」とは,調理室,調理器具のある配ぜん室,ロッカー室,郵便室,金庫室,貯蔵品室,作業室(機関区域の一部を形成するものを除く。)その他これらに類する場所として使用する場所及びこれらの場所に至るトランクをいう。

 

13 「貨物区域」とは,貨物のために充てられる場所(貨物油タンクを含む。)及びこれらの場所に至るトランクをいう。

 

14 「ロールオン・ロールオフ貨物区域」とは,通常,いかなる方法によっても区画されることなく,船舶のかなりの長さ又は全長にわたって広がっており,貨物(鉄道若しくは自動車,車両(道路用又は鉄道用のタンク車を含む。),トレーラー,コンテナ,パレット,取外し可能なタンク,類似の格納ユニット又は他の容器に包装され又はばら積みされる貨物)を通常水平方向に積み卸しすることができるような場所をいう。

 

15 「開放されたロールオン・ロールオフ貨物区域」とは,両端又は一端が開放され,かつ,主官庁が認めた船側外板又は甲板頂部における恒久的な開口から全長にわたり,有効に十分な自然通風がなされているロールオン・ロールオフ貨物区域をいう。

 

16 「閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域」とは,開放されたロールオン・ロールオフ貨物区域又は暴露甲板のいずれでもないロールオン・ロールオフ貨物区域をいう。

 

17 「暴露甲板」とは,上方及び少なくとも二方向から風雨に完全にさらされている甲板をいう。

 

18 「特殊分類区域」とは,自走用の燃料をタンクに有する自動車を運送するための隔壁甲板の上方又は下方の閉囲された場所であって,これらの自動車及び旅客が出入りすることができるものをいう。

 

19 「A類機関区域」とは,次のいずれかの物を収容する場所をいい,これらの場所に至るトランクを含む。

(1)主推進のために使用される内燃機関

(2)他の目的のために使用される合計出力375キロワット以上の内燃機関

(3)油だきボイラー又は燃料油装置

 

20 「機関区域」とは,A類機関区域並びに推進機関,ボイラー,燃料油装置,蒸気機関,内燃機関,発電機,主要電気設備,給油場所,冷凍機械,減揺装置,通風機械及び空気調和機械を収容する場所その他これらに類する場所並びにこれらの場所に至るトランクをいう。

 

21 「燃料油装置」とは,油だきボイラーに送る燃料油の処理に用いる装置又は内燃機関に送る加熱油の処理に用いる装置をいい,毎平方ミリメートル0.18ニュートンを超える圧力

 

 

 

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