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4 「「B」級仕切り」とは,次の要件を満たす隔壁,甲板,天井張り又は内張りで形成する仕切りをいう。

 

(1)最初の30分の標準火災試験が終わるまでの炎の通過を阻止し得るように造られていること。

(2)次の各級に対応して掲げる時間内において,火にさらされない側の平均温度が最初の温度よりも摂氏139度を超えて上昇しないような,及び継手を含めいかなる点における温度も最初の温度よりも摂氏225度を超えて上昇しないような防熱値を有すること。

「B-15」級  15分

「B-0」級   0分

(3)承認された不燃性材料で造られており,かつ,「B」級仕切りを造り及び組み立てる際に使用される材料も不燃性のものであること。ただし,可燃性化粧張りは,この章に定める他の要件を満たす場合には,認めることができる。

(4)主管庁は,保全性及び温度上昇について(1)から(3)までに定める要件を満たすことを確保するため,仕切りの標本について試験を要求することができる。注2)

注2)注1に同じ

 

5 「「C」級仕切り」とは,承認された不燃性材料で造られた仕切りをいう。この仕切りは,煙及び炎の通過についての要求並びに温度上昇制限に適合することを要しない。可燃性化粧張りは,この章に定める他の要件を満たす場合には,認めることができる。

 

6 「連続「B」級天井張り又は内張り」とは,「B」級の天井張り又は内張りであって「A」級又は「B」級の仕切りまで連続するものをいう。

 

7 「鋼その他これと同等の材料」という場合の「同等の材料」とは,不燃性材料であって,それ自体で又は防熱を施すことにより,標準火災試験において火にさらされた後も鋼と同等の構造及び保全性についての特性を有するもの(例えば,適当な防熱を施したアルミニウム合金)をいう。

 

8 「炎の広がりが遅い」とは,このように記述されている面が炎の広がりを十分に制限することをいうものとし,所定の試験方法によって主管庁が決定する。

 

9 「主垂直区域」とは,「A」級仕切りにより船体,船楼及び甲板室が仕切られた区域であって,甲板上におけるその平均の長さが原則として40メートルを超えないものをいう。

 

10 「居住区域」とは,公共室,通路,洗面所,キャビン,事務室,病室,映写室,娯楽室,理髪室,調理器具のない配ぜん室その他これらに類する場所として使用する場所をいう。

 

11 「公共室」とは,居住区域の部分であって,ホール,食堂,ラウンジその他これらに類する

 

 

 

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