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注)機関が決議A.472(XII)において採択した船舶用構造材料を不燃性と判断するための試験方法に関する改善された勧告を参照すること。

 

2 「標準火災試験」とは,該当する隔壁又は甲板の標本を試験炉においてほぼ標準時間=温度曲線に対応する温度の火にさらす試験をいう。この標本は,2.44メートルの高さ(又は甲板の長さ)を有する4.65平方メートル以上の面積の火にさらされる表面を有し,かつ,当該隔壁又は甲板の構造にできる限り類似するものでなければならず,また,必要に応じて少なくとも1の継手を有するものでなければならない。標準時間=温度曲線とは,加熱前の最初の炉の温度から計測した次の温度点を通って引かれる滑らかな曲線をいう。

最初の 5分後  摂氏556度

最初の 10分後  摂氏659度

最初の 15分後  摂氏718度

最初の 30分後  摂氏821度

最初の 60分後  摂氏925度

 

3 「「A」級仕切り」とは,次の要件を満たす隔壁又は甲板で形成する仕切りをいう。

 

(1)鋼その他これと同等の材料で造られていること。

(2)適当に補強されていること。

(3)1時間の標準火災試験が終わるまで煙及び炎の通過を阻止し得るように造られていること。

(4)次の各級に対応して掲げる時間内において,火にさらされていない側の平均温度が最初の温度よりも摂氏139度を超えて上昇しないように,及び継手を含めいかなる点における温度も最初の温度よりも摂氏180度を超えて上昇しないように,承認された不燃性材料で防熱を施されていること。

「A-60」級  60分

「A-30」級  30分

「A-15」級  15分

「A-0」級   0分

(5)主管庁は,保全性及び温度上昇について(1)から(4)までに定める要件を満たすことを確保するため,隔壁又は甲板の標本について試験を要求することができる。注)

 

注1)機関が決議A.163(ES.IV)及びA.215(VII)において採択した「A」級及び「B」級の仕切りの火災試験の方法に関する勧告を参照すること。

 

 

 

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