2. デッドシップ状態について
デッドシップ状態の定義の解釈において,機関始動用空気タンクの圧縮空気及び蓄電池の電力が存在すると見なすか否かであるが,船舶機関規則検査心得附属書1において,デッドシップ状態とは「動力(空気タンク内の圧縮空気及び蓄電池の電力を含む。)がないことにより主機,推進軸系,ボイラ及び補機が作動していない状態」と定義されており,デッドシップ状態からの回復(第II-1章C部第26規則4項)に当ってはまず人力による関連機関の始動手段が必要となる。
第II-2章 構造(防火並びに火災探知及び消火)
第3規則 定義
この章の規定の適用上,別段の明文の規定がない限り,
1 「不燃性材料」とは,摂氏750度程度に熱せられたときに,燃えず,かつ,自己発火に十分な量の引火性蒸気を発生しない材料をいうものとし,所定の試験方法注)によって主管庁が決定する。その他の材料は,可燃性材料とする。