示される液体物質のばら積み運送のために建造し又は改造し及び使用する貨物船をいう。
20 「ガスキャリア」とは
.1 海上安全委員会が決議MSC.5(48)において採択し,機関により改正される可能性があある液化ガスのばら積み運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則(以下「国際ガスキャリアコード」という。)の第19章,又は,
.2 機関の総会が決議A.328(IX)において採択し,機関により改正された,又は改正される可能性がある液化ガスのばら積み運送のための船舶の構造及び設備に関する規則(以下「ガスキャリアコード」という。)第X IX章のうちいずれか適用される章に表示される液化ガスその他の物質のばら積み運送のために建造し又は改造し及び使用する貨物船をいう。
21 「載貨重量」とは,指定された夏期フリーボードに対する満載喫水線において比重1.025の海水における船舶の排水量と軽貨重量との差をトンで表したものをいう。
22 「軽貨重量」とは,貨物,燃料,潤滑油,バラスト水,タンク内の清水及び養かん水,消耗貯蔵品並びに旅客及び乗組員並びにその手回品を除く船舶の排水量をトンで表したものをいう。
1. 操舵装置の制御系統と動力駆動系統について
船舶設備規程検査心得では操舵装置の制御系統と動力駆動系統に関して次のとおり定義されている(2.1図参照)。
(1)油圧駆動系統
舵頭材を回す動力を供給するために設けられた油圧装置であって,一般に動力装置,作動油タンク,配管及びラダー・アクチュエータにより構成されたものをいう。
(2)動力装置
油圧ポンプとその駆動電動機及びこれに附属する電気機器をいう。この場合において,附属する電動機器とは,電動機用の始動器,切換スイッチ(装備されている場合に限る。)及び関係する配線を含むものとし,給電回路の遮断器や配線は含まない。
(3)制御系統
舵の動きについての指示を船橋から操舵装置の動力装置を制御する装置に伝達する装置をいい,舵輪(又は舵レバー)からフローティング・レバー(定吐出容量式の操舵装置にあっては,制御弁)までの系列をいう。制御系統は,一般に発信機,受信機,制御用油圧ポンプ並びにこれらに関連する電動機,電動機制御器,管及び電線により構成される。