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?特別海域(地中海海域、バルティック海海域、黒海海域、南極海域)

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?海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事している船舶からのビルジその他の油の排出に係わる排出基準

希釈しない場合の油分の濃度:1万cm3当り0.15cm3以下

 

2)タンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出基準

?バラスト航海のための当該タンカーへの水バラストの積込みの開始時から当該タンカーに積載された貨物油の取卸しの完了時までの間の航海において排出される油分の総量が、当該航海の直前の航海において積載されていた貨物油の総量の3万分の1以下であること。

?油分の瞬間排出率が1海里当り30リットル以下

 

 

 

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