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る。特別調査団は、工学・輸送・安全・環境、また他の適切な分野における学術専門家とともに少なくとも一つの独立したコンサルタント会社を保持することができる。

特別調査団は草案報告を公衆に対して発行し、公衆は最低30日間草案報告に批評を加えることができる。草案報告と公衆の批評をもとに、特別調査団は大統領・議会・アラスカ州知事に最終報告を提出する。大統領は、最終報告を受け取って90日以内に報告書を議会・アラスカ州知事に送達しなければならない。会計年度に関係なく、毎年$5,000,000を特別調査団は使うことができる。

 

〔Subtitle B - Penalties〕

 

*内務省長官は、1)油田あるいは石油タンクからtrans-Alaska pipelineに石油を輸送中2)trans-Alaska pipelineを利用中、に石油流出事故をおこしたものに、1バレルの石油流出に対して$l,000までの罰金を課すことができる。また、流出事故を引き起こしたものだけではなく、石油の保有者も罰金の支払いに責任がある。

石油流出が戦争行為・天災・第三者による行動によっておこった場合、長官は罰金を減額あるいは取消にすることができる。

 

TITLE ?

SECTION 9001

(a)the internal revenue code of 1986のsection 9509のsubsection(b)には、?の後に下記の?〜?の項目を追加する。

?基金に預けるよう求められている天然資源の損害賠償額

?信託基金による賠償額

?the federal water pollution control actによって設立された回転資金より送金される賠償額

?the deepwater port act of 1974によって設立された深海港賠償基金より送金される賠償額

?the outer continental shelf lands act amendments of 1978によって設立された沖合石油汚染補償基金より送金される金額

?the trans-alaska pipeline authorization actによって設立されたトランス・アラスカ・パイプライン賠償基金より送金される金額

?the federal water pollution control act, the deepwater port act of 1974, the trans-alaska pipeline

authorization actに従って支払われた罰金

 

(b)the internal revenue code of 1986のsection 9509(c)のparagraph ?は下記のように修正される。

石油流出賠償信託基金の総額は、下記の消費目的にのみ使用される。

 

 

 

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