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(1)海水、油及び両者の混合物により影響を受けないものであること。

(2)太陽にさらされても品質に影響を受けないものであること。

(3)-30℃から70℃までの周囲温度において品質に影響を受けないものであること。

(b)第一号の「有効かつ確実に通信を行うことができるもの」とは、次に掲げる要件に適合するものをいう。

(1)-20℃から55℃までの周囲温度において作動できること。

(2)外部にスケルチ制御装置を設けたものであること。

(3)受信機の感度は、受信機入力起電力が2マイクロボルト以下の場合、信号対雑音比は20dB以上であること。

(c)第三号の「明確に識別することができるもの」のうちチャンネル16は、特に外部のいかなる射光条件においても確認できること。

(d)第七号の「水密」とは、水没状態に移行するまでの間に45℃温度変化があり、水深1mの位置に5分間浸した場合に内部に浸水しないことをいう。

(e)第十号の「手袋」とは、第29条の2で定めるイマーションスーツのものをいう。

(f)第十一号の「電池」は、次に掲げる場合に応じそれぞれ次に掲げる要件に適合すること。

(1)使用者が電池を交換できる場合

(。)非常用電池は、黄若しくは橙色で色分け又はマーキングされており、かつ、未使用を明示するために再貼付できないシールを貼付してあること。

(「) 日常用電池は、非常用の電池と明確に区別できるように色分け又はマーキングされていること。

(2)使用者が電池を交換できない場合

装置本体に未使用であること明示するために再貼付できないシールを貼付してあること。

 

(固定式双方向無線電話装置)

第四十一条の二 固定式双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

 

 

 

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