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一 水密であること。

二 使用者と共に収容するため十分な大きさのキャビンに備えつけられていること。

三 第三十九条第十号、第四十条第二号並びに前条第一号、第三号、第四号、第六号、第八号、第十号及び第十二号に掲げる要件

(注)第三十九条 第十号

(十)操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。

(注)第四十条 第二号

(二)非常の際に未熟練者でも使用することができること。

(注)第四十一条 第一号、第二号、第四号、第六号、第八号、第十号、第十二号

(一)非常の際に救命艇相互間、船舶と救命艇との間等で有効かつ確実に通信を行うことができるものであること。

(三)周波数の選択が容易であり、かつ、選択した周波数を明確に識別できるものであること。

(四)無線電話遭難周波数を含む2以上の周波数において通信を行うことができるものであること。

(六)スイッチが入っていることを表示できるものであり、かつ、スイッチを入れてから5秒以内に作動するものであること。

(八)空中線回路が断線又は短絡した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。

(十)手袋を着用している場合においても容易に操作できるものであること。

(十二)送信時間と受信時間の比が1対9である場合において8時間以上持続して使用することができるものであること。

 

(関連規則)

船舶検査心得

41-2.0

(a)固定式双方向無線電話装置については、次に掲げるところによること。

(1)海水、油及び両者の混合物により影響を受けないものであること。

(2)-30℃から70℃までの周囲温度において品質に影響を受けないものであること。

 

 

 

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