なければならない。
一 非常の際に救命艇相互間、船舶と救命艇との間等で有効かつ確実に通信を行うことができるものであること。
二 容易に持ち運ぶことができること。
三 周波数の選択が容易であり、かつ、選択した周波数を明確に識別できるものであること。
四 無線電話遭難周波数を含む2以上の周波数において通信を行うことができるものであること。
五 周波数の選択のための操作以外は、片手で行うことができるものであること。
六 スイッチが入っていることを表示できるものであり、かつ、スイッチを入れてから5秒以内に作動するものであること。
七 水密であり、かつ、1メートルの高さから木板上に投下した場合にその機能を害しないものであること。
八 空中線回路が断線又は短絡した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。
九 小型軽量であり、かつ、使用者の衣服に容易に取り付けることができるような措置が講じられているものであること。
十 手袋を着用している場合においても容易に操作できるものであること。
十一 電源は、装置と一体となった電池により得られるものであること。
十二 送信時間と受信時間の比が1対9である場合において8時間以上連続して使用することができるものであること。
十三 第三十九条第十号及び第四十条第二号に掲げる要件
(注)第三十九条 第十号
(十)操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。
(注)第四十条 第二号
(二)非常の際に未熟練者でも使用することができること。
(関連規則)
船舶検査心得
41-0
(a)持運び式双方向無線電話装置については、次に掲げるところによること。