(注)第八条 第四号
(四)外部は非常に見やすい色であること。
(注)第三十九条 第四号、第七号、第十号
(四)手動により作動の開始及び停止ができるものであること。
(七)誤作動を防止するための措置が講じられているものであること。
(十)操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。
(関連規則)
船舶検査心得
40.0
(a)レーダー・トランスポンダーについては、次に掲げるところによること。
(1)海水、油等により影響を受けないものであること。
(2)太陽にさらされても品質に影響を受けないものであること。
(3)-30℃から65℃までの周囲温度において品質に影響を受けないものであること。
(b)第一号の「有効かつ確実に応答することができるもの」とは、次に掲げる要件に適合するものをいう。
(1)少なくとも10海里以内の高さ15mの航海用レーダーに対し、応答できること。
(2)少なくとも30海里以内の高さ3,000フィート、最高出力10キロワットの航空機レーダーに対し、応答できること。
(3)-20℃から55℃までの周囲温度において作動できること。
(4)救命艇又は救命いかだに備え付けられた場合の空中線高さは、海面から1m以上であること。
(c)第五号の「水密」とは、水没状態に移行するまでの間に45℃温度変化があり、水深10mの位置に5分間浸した場合に内部に浸水しないことをいう。
(d)第八号(注)第8条第四号の「非常に見やすい色」とは、マンセル表示によりHVC値が8.1R5.0/10.0から10.0R6.0/13.0までを標準とする。
(持運び式双方向無線電話装置)
第四十一条 持運び式双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するもので