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(a)第1項の「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、第311条の22の規定によるMF無線電話を施設することを要しないとされたものをいう。

(b)第2項の「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、第311条の22の規定によるHF無線電話を施設することを要しないとされたものをいう。

 

第百四十六条の二十八の三 前条の規定により備えるデジタル選択呼出装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一 遭難周波数において他の船舶その他の施設と有効かつ確実に呼出しの送信及び受信ができるものであること。

二 選択し、又は選択された周波数を制御盤上に表示することができるものであること。(MFのみで運用するものを除く。)

三 第百四十六条の三十四の四第一号、第二号、第四号から第十六号までに掲げる要件

(注)第百四十六条の三十四の四 第一号、第二号、第四号〜第十六号

(一)船橋その他管海官庁が適当と認める場所に設置されていること。

(二)2以上の制御装置を備える場合にあっては、船橋に設置したものの使用を優先し、かつ、各制御装置において他の装置が使用中であることを表示することができるものであること。

(四)船橋において呼出しの送信及び受信ができるものであること。

(五)遭難呼出しの送信の開始が容易であり、かつ、誤操作による遭難呼出しの送信の開始を防止するための措置が講じられているものであること。

(六)遭難呼出しの送信の開始が、他のいかなる操作よりも優先されるものであること。

(七)自己識別符号を記憶でき、かつ容易に変更できないものであること。

(八)自船の位置及び当該位置に係る時刻に関する情報を手動操作により入力できるものであること。

(九)呼出しを受信した場合には、可視可聴の警報(遭難呼出しその他重要な呼出しを受信した場合には、特別な可視可聴の警報)を発するものであること。

(十)受信された遭難情報を読み出されるまで記憶しているものであること。

 

 

 

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