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(一)磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。

(二)電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与えることを防止するための措置が講じられているものであること。

(三)機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。

(四)通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。

(五)過電流、過電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。

(六)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。

(七)2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。

 

(デジタル選択呼出装置)

第百四十六条の三十八の二 国際航海旅客船等及び国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン以上のものには、MFデジタル選択呼出装置(MFで運用するデジタル選択呼出装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。

ただし、国際航海旅客船等以外の船舶であって沿海区域を航行区域とするもの(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船(管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)を除く。)、平水区域を航行区域とする船舶、A1水域のみを航行する船舶及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。

2 A4水域又はA3水域を航行する船舶には、HFデジタル選択呼出装置(HFで運用するデジタル選択呼出装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、第三百十一条の二十二第二号の規定によりインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を備えた船舶及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶についてはこの限りでない。

 

(関連規則)

船舶検査心得

146-38-2.0

 

 

 

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