(十一)適正に作動することが信号を発信することなく確認できるものであること。
(十二)スイッチが入っていることを表示できるものであり、かつ、スイッチを入れてから1分以内に作動するものであること。
(十三)電波を発信していることを表示できるものであること。
(十四)空中線回路が断線又は短絡した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。
(十五)常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。
(十六)第百四十六条の十の三第六号、第百四十六条の十三第二項第一号から第七号までに掲げる要件
(注)第百四十六条の十の三 第六号
(六)取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。
(注)第百四十六条の十三第二項第一号〜第七号
(一)磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(二)電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与えることを防止するための措置が講じられているものであること。
(三)機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(四)通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(五)過電流、過電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。
(六)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
(七)2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。
(関連規則)
船舶検査心得
146-38-3.0
(a)第一号の「遭難周波数」とは、MFで使用するものについては、2,187.5kHz、HFで運用するものについては、4,207.5kHz、6,312kHz、8,414.5kHz、