の措置が講じられているものであること。
(三)機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(四)通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(五)過電流、過電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。
(六)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
(七)2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。
(注)第百四十六条の三十四の四 第一号、第七号、第九号、第十号、第十二号、第十四号、第十五号
(一)船橋その他管海官庁が適当と認める場所に設置されていること。
(七)自己識別符号を記憶でき、かつ、容易に変更できないものであること。
(九)呼出しを受信した場合には、可視可聴の警報(遭難呼出しその他重要な呼出しを受信した場合には、特別な可視可聴の警報)を発するものであること。
(十)受信された遭難情報を読み出されるまで記憶しているものであること。
(十二)スイッチが入っていることを表示できるものであり、かつ、スイッチを入れてから1分以内に作動するものであること。
(十四)空中線回路が断線又は短絡した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。
(十五)常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。
(関連規則)
船舶検査心得
146-34-6.0
(a)第一号の「遭難周波数」とは、チャンネル70をいう。
(b)第一号の「有効確実に受信できるもの」とは、次に掲げる要件に適合するものをいう。
(1)受信した呼出しに含まれる情報を文字で表示できるものであること。