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(e)第八号の「手動操作による入力」に加え、自動入力を追加することができる。

(f)第九号の「その他重要な呼出し」とは、緊急呼出し及び遭難に関する呼出しをいう。

(g)第十号の「記憶」の容量は、受信された遭難呼出しが直ちに印刷されない場合には、20件以上の遭難呼出しを記憶できること。

(h)第十三号の「表示」は、遭難呼出しの送信状態を、通常の送信状態と明確に区別できるものであること。

 

(VHFデジタル選択呼出聴守装置)

第百四十六条の三十四の五 国際航海旅客船等及び国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン以上のものには、VHFデジタル選択呼出聴守装置を備えなければならない。ただし、2時間限定沿海船等及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶についてはこの限りでない。

 

(関連規則)

船舶検査心得

146-34-5.0 (a)「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、第311条の22の規定によるVHF無線電話を施設することを要しないとされた船舶をいう。

 

第百四十六条の三十四の六 前条第一項の規定により備えるVHFデジタル選択呼出聴守装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一 船橋において遭難周波数で連続的に聴取でき、かつ、有効確実に受信できるものであること。

二 適正に作動することが確認できるものであること。

三 第百四十六条の十の三第六号、第百四十六条の十三第二項第一号から第七号まで並びに第百四十六条の三十四の四第一号、第七号、第九号、第十号、第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる要件

(注)第百四十六条の十の三 第六号

(六) 取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。

(注)第百四十六条の十三第二項第一号〜第七号

(一) 磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。

(二) 電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与えることを防止するため

 

 

 

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