(2)受信機入力起電力が1マイクロボルトの信号を受信したとき、誤字率が1×10-2以下であること。
(c)第三号で引用する(注)第146条の34の4第(一)号の「管海官庁が適当と認める場所」とは、航海船橋内の操陀室及び当該室と隔壁(明らかに部屋を構成するように設けられた壁を含む。)で区切られていない海図室等の区域をいう。ただし、当該区域において遠隔制御装置により次のことが行える場合には、この限りでない。
(。)船舶及び陸上又は船舶相互間の通信
(「)遭難通報の作成・発信(例えば、遭難位置の入力及び遭難信号の発信をいう。)
(d)第三号で引用する(注)第146条の34の4第(十)号で「受信された遭難情報を読み出されるまで記憶しているものであること。」の「記憶」の容量は、受信された遭難呼出しが直ちに印刷されない場合には、20件以上の遭難呼出しを記憶できること。
(無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備)
第百四十六条の三十五 国際航海旅客船等及び国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン以上のものには、無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備を備えなければならない。ただし、国際航海旅客船等以外の船舶であって沿海区域を航行区域とするもの(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船(管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)を除く。)、平水区域を航行区域とする船舶及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。
(関連規則)
船舶検査心得
146-35.0
(a)「管海官庁が差し支えないと認めるもの」とは航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船のうち、片道の航路の距離が300km以上で、その大部分又は300km以上が外洋であるカーフェリー(旅客定員12人以下のものを除く。)(以下「長距離カーフェリー」という。)以外のものをいう。