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(五)過電流、過電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。

(六)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。

(七)2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。

 

(関連規則)

船舶検査心得

146-34-4.0

(a)第一号の「管海官庁が適当と認める場所」とは、航海船橋内の操舵室及び当該室と隔壁(明らかに部屋を構成するように設けられた壁を含む。)で区切られていない海図室等の区域をいう。ただし、当該区域において遠隔制御装置により次のことが行える場合には、この限りでない。

(。)船舶及び陸上又は船舶相互間の通信

(「)遭難通報の作成・発信(例えば、遭難位置の入力及び遭難信号の発信をいう。)

(b)第三号の「遭難周波数」とは、チャンネル70をいう。

(c)第三号の「有効かつ確実に呼出しの送信及び受信ができるもの」とは、次に掲げる要件に適合するものをいう。

(1)作成した「呼出し」を送信前に確認するための手段が講じられていること。

(2)受信した呼出しに含まれる情報を文字で表示できるものであること。

(3)受信機入力起電力が1マイクロボルトの信号を受信したとき、誤字率が1×10-2以下であること。

(d)第五号の「誤操作による遭難呼出しの送信の開始を防止するための措置」とは次に掲げる措置をいう。

(1)遭難呼出しの送信を開始する専用のボタンを有し、かつ、当該ボタンは次に掲げる要件に適合すること。

(。)ITU-Tデジタル入力パネル又はISOキーボードのキーでないこと。

(「)明確に区別できること。

(」)不用意な操作から保護されたものであること。

(2)遭難呼出しの送信の開始には、独立した2以上の操作を要すること。

 

 

 

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