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備考 水平方向に布設するケーブルに設けるものにあってはL=D、垂直方向に布設するケーブルに設けるものにあってはL=2Dとする。

 

(b)(a)に掲げる方法のほか延焼を防止することが、(a)に規定する方法と同等以上の効力を有する方法と認められた場合には、資料を添えて、首席船舶検査官まで伺い出ること。ただし、(財)日本海事協会の発行した証明書を有する難燃塗料をその証明書に記載された条件に従って塗布する場合にあっては、この限りでない。

(c)付属書〔3〕耐延焼性試験

1 ケーブルの耐延焼性試験については、本附属書による。

2 試料は、対象ケーブルの種類に応じ、表1の区分による。

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