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六 浮揚性の索が取付けられたものであること。

七 誤作動を防止するための措置が講じられているものであること。

八 48時間以上連続して使用することができるものであること。

九 適正に作動することが極軌道衛星を利用することなく確認できるものであること。

十 操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。

十一 第八条第四号に掲げる要件

(注)第八条 第四号

(四) 外部は非常に見やすい色であること。

 

(関連規則)

船舶検査心得

39-O

(a) 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置については、次に掲げるところによること。

(1) 海水、油及び両者の混合物により影響を受けないものであること。

(2) 太陽にさらされても品質に影響を受けないものであること。

(3) -30℃から70℃までの周囲温度において品質に影響を受けないものであること。

(b) 第一号の「有効確実に、かつ自動的に発信できるもの」とは、次に掲げる状態において作動できるものをいう。

(1) -20℃から55℃までの周囲温度

(2) 着氷

(3) 相対風速100ノット

(c) 第二号の「水密」とは、水没状態に移行するまでの間に45℃温度変化があり、水深10mの位置に5分間浸した場合に内部に浸水しないことをいう。

(d) 第七号の「誤操作を防止するための措置」とは、次に掲げる措置をいう。

(1) 手動により遭難信号を発信するための専用のスイッチを有し、かつ、当該スイッチは次に掲げる要件に適合すること。

(i) 他のスイッチと明確に区別できること。

(ii) 不用意な操作から保護されていること。

 

 

 

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