(2) 主動による遭難警報の発信には、独立した2以上の操作を要すること。
(3) 主動により離脱装置から取り外した場合に、遭難信号を発信するものでないこと。
(e) 第十一号で引用する(注)第八条第四号の「非常に見やすい色」とは、マンセル表示によりHVC値が8.1R5.0/10.0から10.0R6.0/13.0までを標準とする。
(非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第三十九条の二 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 非常の際に極軌道衛星に対し必要な信号を有効かつ確実に発信できるものであること。
二 前条第三号、第四号及び第七号から第十号までに掲げる要件
(注) 第三十九条 第三号、第四号、第七号〜第十号
(三) 信号を発信していることを表示できるものであること。
(四) 手動により作動の開始及び停止ができるものであること。
(七) 誤作動を防止するための措置が講じられているものであること。
(八) 48時間以上連続して使用することができるものであること。
(九) 適正に作動することが極軌道衛星に対し信号を発信することなく確認できるものであること。
(十) 操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。
(関連規則)
船舶検査心得
39-2.0
(a) 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置については、太陽にさらされても品質に影響を受けないものであること。
(b) 第一号の「有効かつ確実に発信できるもの」とは、周囲温度が-20℃から55℃までの間で作動できるものをいう。
(c) 第二号で引用する(注)第39条第七号の「誤操作を防止するための措置」とは、次に掲げる措置をいう。
(1) 手動により遭難信号を発信するための専用のスイッチを有し、かつ、