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ものに限る。)以外のものをいう。

4 この省令において「第四種船」とは、国際航海に従事する総トン数五百トン未満の船舶であって、第一種船及び船舶安全法施行規則第一条第二項の漁船以外のもの並びに国際航海に従事しない船舶であって、第二種船及び同項の漁船以外のものをいう。

 

(救命設備の分類)

第二条 救命設備を次のとおり分類する。

一 略

二 信号装置

イ〜リ 略

ヌ 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置

ル 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置

ヲ レーダー・トランスポンダー

ワ 持運び式双方向無線電話装置

カ 固定式双方向無線電話装置

ヨ〜ソ 略

三 略

 

第二章 救命設備の要件

第二節 信号装置

(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)

第三十九条 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一 非常の際に極軌道衛星及び付近の航空機に対し必要な信号を有効確実に、かつ、自動的に発信できるものであること。

二 水密であり、水上に浮くことができ、かつ、20メートルの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること。

三 信号を発信していることを表示できるものであること。

四 手動により作動の開始及び停止ができるものであること。

五 夜間において、自動的に0.75カンデラ以上の光を周期的に発するものであること。

 

 

 

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