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ミング設備の性能要件)及び第二百九十九条(非常電源)第二項第十七号(ホーミング設備に係るものに限る。)の規定は、なおその効力を有する。

 

附則(平成8年11月19日 運輸省令第59号)

(施行日)

1 この省令は、平成9年1月1日から施行する。ただし、第百四十六条の三十四の四の改正規定は、平成8年11月23日から施行する。

 

(経過措置)

2 この省令の施行の際現に船舶に備え付けている自動衝突予防援助装置、船速距離計、VHFデジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出装置については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の船舶設備規程第百四十六条の十七、第百四十六条の二十六及び第百四十六条の三十四の四(第百四十六条の三十八の三第三号において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

(告 示)

運輸省告示第53号(平成4年1月28日)

船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第二条(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)第一項及び第二項の告示で定める水域は、船舶安全法施行規則第一条第十一項の水域(A2水域)を定める告示(平成4年運輸省告示49号)で定める水域とする。

 

2・4 船舶救命設備規則

第一章 総則

(定 義)

第一条の二 この省令において「第一種船」とは、国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する旅客船をいう。

2 この省令において「第二種船」とは、国際航海に従事しない旅客船をいう。

3 この省令において「第三種船」とは、国際航海に従事する総トン数五百トン以上の船舶であって、第一種船及び船舶安全法施行規則第一条第二項第一号又は第二号の船舶(同項第二号の船舶にあっては、自ら漁ろうに従事する

 

 

 

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