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例により無線電話を施設したもの及び改正法附則第二条第三項の規定の適用を受ける船舶については、新規程第百四十六条の三十五(無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備の備付け)及び第百四十六条の三十七(無線電話遭難周波数聴守受信機の備付け)の規定は、適用しない。

7 平成9年2月1日以後に建造に着手された船舶については、新規程第百四十六条の三十五及び第百四十六条の三十七の規定は、管海官庁が差し支えないと認める場合には適用しない。

8 平成7年現存船(国際航海旅客船等を除く。)であって平成9年2月1日以後新第四条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格したものについては、新規程第百四十六条の三十五(無線電話遭難周波数で送信及び受信を行うための設備の備付け)及び第百四十六条の三十七(無線電話遭難周波数聴守受信機の備付け)の規定は、管海官庁が差し支えないと認める場合には適用しない。

9 施行日において、施行日以前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)に現に備え付けている無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備及び無線電話遭難周波数聴守受信機(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新規程第百四十六条の三十六(無線電話遭難周波数で送信及び受信を行うための設備の性能)及び第百四十六条の三十八(無線電話遭難周波数聴守受信機の性能)の規定に適合しているものとみなす。

10 平成7年現存船については、新規程第二百九十九条(非常電源)(同条第二項第五号から第九号までに掲げる設備に係る規定に限る。)及び第三百条(非常電源)(第二百九十九条第二項第五号から第九号までに掲げる設備に係る規定に限る。)の規定は、適用しない。

11 平成7年現存船については、平成11年1月31日までの間は、旧規程第百十二条(船舶通信土用船員室)、第百十五条の二十五(無線電信室)及び第百四十六条の三十三(VHF無線電話設備の備付け)から第百四十六条の三十四の二(国際VHF無線電話設備の性能)までの規定は、なおその効力を有する。

12 平成7年現存船については、平成11年1月31日までの間は、旧規程第百四十六条の三十一(ホーミング設備の備付け)、第百四十六条の三十二(ホー

 

 

 

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