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域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)については平成7年1月31日までの間(同日前に新第四条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格した船舶については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)は、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第百四十六条の十の二(ナブテックス受信機の備付け)の規定は、適用しない。

2 国際航海旅客船等以外の船舶(A2水域又はA1水域であって告示で定める水域のみ(湖川を含む)を航行するものに限る。)については、告示で定める日までの間は、新規程第百四十六条の十の二(ナブテックス受信機の備付け)の規定は、適用しない。

3 平成7年1月31日以前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「平成7年現存船」という。)については、平成11年1月31日までの間(同日前に新第四条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格した船舶については、当該検査に合格した日までの間。以下第十一項、附則第四条第二項、第四項、第八項、第九項及び第十項、附則第六条並びに附則第七条において同じ。)は、新規程第百四十六条の十の四(高機能グループ呼出受信機の備付け)、第百四十六条の三十四の三(VHFデジタル選択呼出装置の備付け)、第百四十六条の三十四の五(VHFデジタル選択呼出聴守装置の備付け)、第百四十六条の三十八の二(デジタル選択呼出装置の備付け)、第百四十六条の三十八の四(デジタル選択呼出聴守装置の備付け)、第二百六十八条の三(無線設備を操作する場所の照明装置の備付け)及び第三百一条の二の二(補助電源)の規定は、適用しない。

4 平成7年現存船(国際航海に従事しない総トン数300トン以上500トン未満のものを除く。)については、平成7年1月31日までの間は、新規程第百四十六条の十二(航海用レーダーの備付け)の規定は、適用しない。

5 平成7年現存船(国際航海に従事しない総トン数300トン以上500トン未満のものに限る。)については、新規程第百四十六条の十二(航海用レーダーの備付け)、第百四十六条の十三(レーダーの性能)の規定にかかわらず、第一条による改正前の船舶設備規程(以下「旧規程」という。)の規定の例により施設することができる。

6 改正法附則第二条(船舶安全法の改正に伴う経過措置)第一項の規定の適用を受ける船舶であって改正法第一条(船舶安全法の一部改正)の規定による改正前の船舶安全法(以下「旧安全法」という。)第四条第二項の規定の

 

 

 

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