(二) 海上安全情報を有効に受信及び印刷をすることができるものであること。
(三) 捜索又は救助の情報を受けた場合には、警報を発するものであること。
(四) 海上安全情報(重要な情報を除く。)の選択受信が可能であり、かつ、その選択受信状態を表示することができるものであること。
(五) 受信した海上安全情報を有効に蓄積することができるものであること。
(六) 取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。
(七) 無線受信機、信号処理機及び印刷装置が適正に作動することを確認するための措置が講じられたものであること。
(八) 第百四十六条の十三第二項第一号から第七号までに掲げる要件
(注)第百四十六条の十三第二項第一号〜第七号
(一) 磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(二) 電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与えることを防止するための措置が講じられているものであること。
(三) 機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(四) 通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(五) 過電流、過電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。
(六) 船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
(七) 2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。
(関連規則)
船舶検査心得
146-10-5.0
(a) 高機能グループ呼出受信機は、インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話(以下「インマルサット無線設備」という。)とアンテナ設備等を共用しても差し支えない。この場合において、インマル