サット無線設備は全周方向アンテナを有するインマルサットC型を標準とする。
(b) 第二号で引用する(注)第146条の10の3第(一)号の「管海官庁が適当と認める場所」とは航海船橋内の操舵室及び当該室と隔壁(明らかに部屋を構成するように設けられた壁を含む。)で区切られていない海図室等の区域をいう。ただし、当該区域において遠隔制御装置により連続受信及び印刷できる場合には、この限りでない。
(c) 第二号で引用する(注)第146条の10の3第(二)号の「有効に受信及び印刷することができるもの」については、次に掲げるところによること。
(1) 通報が受信されていることを表示できるものであること。
(2) 手動により船舶の位置及び地域コードを入力できるものであること。
(3) いかなる通報もその受信の文字誤り率と関係なく印刷できるものであり、かつ、不完全に受信された文字については下線表示がなされるものであること。
(4) 完全に受信された際には、同一通信内容を印刷しないものであること。
(5) 1行に少なくとも標準?A番号5の大きさの文字で40字以上印刷ができるものであること。
また、1の単語が行の最後に収まらない際には次の行へ続けられるものであり、全通信内容を受信した後自動的に5行送出するものであること。
(d) 第二号で引用する(注)第146条の10の 3第(三)号の警報は、船橋において、可視可聴の警報を発するものであること。
(e) 第二号で引用する(注)第146条の10の3第(四)号の「選択受信状態を表示する」とは、同調又は同期状態を表示できることをいう。
(f) 第二号で引用する(注)第146条の10の3第(五)号の「海上安全情報を有効に蓄積することができる」とは、少なくとも60秒以内の電源の遮断があっても消去されないこと。
(VHFデジタル選択呼出装置)
第百四十六条の三十四の三 国際航海旅客船等(船舶安全法施行規則第六十条の五の国際航海旅客船等をいう。以下同じ。)及び国際航海旅客船等以外の船