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(e) 第四号の記憶された「選択受信状態」は、少なくとも6時間の電源の遮断があっても消去されないこと。

(f) 第五号の「有効に蓄積することができるもの」とは、機器の内部に30件以上の海上安全情報を蓄積でき、60時間以上72時間以内の間に自動的に消去されること。また、蓄積容量を超える海上安全情報を受信した場合にあっては、最も古い海上安全情報が消去されること。

 

(高機能グループ呼出受信機)

第百四十六条の十の四 ナブテックス水域を超えて航行する船舶には、高機能グループ呼出受信機を備えなければならない。ただし、2時間限定沿海船等及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。

(関連規則)

船舶検査心得

146-10-4.0

(a) 146-10-2.0(a)により日本語ナブテックス受信機を備えたものに対しては、「ナブテックス水域」とあるのは「日本語ナブテックス水域」として本条の規定を適用する。

(b) 「管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、次に掲げる船舶をいう。

(1) 聟島、父島及び母島の沿海区域内のみを航行区域とする船舶

(2) 聟島、父島及び母島の船舶であって専ら当該島の海岸から20海里以内の海面において従業する船舶安全法施行規則第1条第2項各号に掲げる漁船

 

第百四十六条の十の五 前条の規定により備える高機能グループ呼出受信機は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一 常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。

二 第百四十六条の十の三各号に掲げる要件

(注)第百四十六条の十の三各号

(一) 船橋その他管海官庁が適当と認める場所に設置されていること。

 

 

 

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