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き、第4号様式。

(「)船舶安全法施行規則第32条第1項第2号で規定された提出書類一式レーダーの場合は、変更しようとする場合のみ、構造及び配置を示す図面が必要。

(」)提 出 先……船舶の所在地を管轄する地方運輸局又は海運支局

ハ 予備検査(レーダーメーカー等が申請する)

(。)予備検査申請書……船舶安全法施行規則第31条第4項の規定に基づき、第7号様式。

(「)船舶安全法施行規則第32条第1項第6号で規定されているレーダーの製造仕様書及び構造を示す図面

(」)提 出 先……製造事業所の所在地を管轄する地方運輸局又は海運支局

(4)登録事業制度における航海用レーダーの検査

当協会の正会員が、社団法人日本船舶電装協会制定の「航海用レーダー等装備工事事業者登録規程」に適合していると認められたときには「航海用レーダー等装備工事事業者原簿」に登録され(登録事業者という。)、以後は登録事業者の行った工事については、所定の手続きを行えば船舶検査官による立会検査が省略されることになっている。なお、この制度は平成9年7月1日より認定事業場における装備工事・整備について、立会いが省略できる制度に変更される予定である。この事業場は管海官庁から「航海用レーダー等の装備工事及び整備を行う特定の事業場」として証明書の交付を受けた事業場(レーダー装備・整備事業場という。)である。なお、従来の登録事業者は所定の手続きでこの事業場として証明書が交付されることになっている。

(5)検査の準備

イ レーダーの検査は船主側の有資格者の立会が必要なので、事前に日程や時間の打合せをしておくこと。

ロ 管海官庁の行う検査項目は次の(6)項に示すとおりであるが、これらはいずれも船舶設備規程を参照し、準拠して行われるので、これらの検査項目にない事項についても、事前に予備試験を行って確認しておくことが望ましい。

また、地方運輸局によって、検査前に記録しておくべき検査項目が指示されており、指定用紙に記入しておく必要がある場合がるあるので注意を

 

 

 

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