航海用レーダーは、予備検査の対象物件として船舶安全法施行規則第22条に規定されている。
型式承認を受けていない型式のレーダーを、法定備品として義務船舶に装備するような場合に本制度が利用できる。
(2)船舶の種類と検査期間の区分
〜 略 〜
(3)検査の申請
a)検査の申請者
各種検査の申請義務を有する者は、その検査の種類に応じて下記のとおりである。
b)検査の申請手続き及び提出書類
検査の種類に応じて、所定の様式による検査申請書に定められた図面と書類を添付して、管海官庁(地方海運局)に提出しなければならない。
イ 第1回定期検査
(。)船舶検査申請書……船舶安全法施行規則第31条第1項の規程に基づき、第4号様式。
(「)船舶安全法施行規則第32条第1項第1号で規定された提出書類一式レーダー関係の添付書類は次のとおり。
イ. 構造及び配置を示す図面
ロ. 検定合格証明書
(」)提 出 先……船舶の所在地を管轄する地方運輸局又は海運支局
ロ 第2回以降の定期検査及び中間検査、臨時検査
(。)船舶検査申請書……船舶安全法施行規則第31条第1項の規程に基づ