要する。
ハ 検査用工具等
(。)導波管気密試験用の圧力計付きエアーテスター
(「)距離と方位及び分解能の性能確認用として、周辺の地図等
(」)コンパスアジャスタの成績書
(、)その他の所要品
ニ 管海官庁との打合せ(日程、その他連絡等)
ホ 必要により、レーダーメーカー側のサービス員の立会い要請や、その他の打合せ連絡等
(6)検査項目
運輸省で型式承認された航海用レーダーや自動衝突予防援助装置で、製造工場における検定に合格している機器は、新設装備後の完成検査及び以降の定期検査や中間検査において、以下の表に示すような検査が実施されることになっている。(この項は平成9年7月1日より施行予定)
なお、検査に当っては、管海官庁の担当検査官と協議し、その指示に従わなければならない。
表の中で使用される用語のうち関連する用語の定義は次による。
イ、「第2A種中間検査」とは、定期検査合格後2回目又は3回目の第2種中間検査及び当該第2種中間検査合格後3回目の第2種中間検査をいう。(表中Aで表す。)
ロ、「第2B種中間検査」とは、毎年検査基準日の前後3ケ月以内のいずれかの日に行う第2種中間検査をいう。
ハ、「第3種中間検査」とは、条約適用船で船底検査等分離して行う中間検査をいう。
ニ、「特 1中」とは、旅客船について毎年行われる第1種中間検査のうち、機関、電気、救命設備、海上運転等ごとにそれぞれ定期検査後2回目又は3回目のいずれかの時期に行われる。