174.3(a)「船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具」とは,次のような設備に使用するものをいう。
(1)船舶の推進に関係のある機関(機関規則心得附属書〔1〕「用語の定義」参照)
(2)セルモーター
(3)昇降設備
(4)端艇揚卸設備
(5)非常消火ポンプ
(6)水密戸開閉装置
(7)自動スプリンクラ装置
(8)高圧ガス圧縮機
(9)通風機(危険物ばら積船ポンプ室等,機関区域及び居住区域用)
(10)航海用具
(11)船内照明設備(集魚灯等業務用に用いられるものを除く。)
(12)無線電信装置(義務船舶局の場合に限る。)
(13)固定式イナート・ガス装置
(14)暖房機
(15)冷房機
(16)サニタリーポンプ
(17)飲料水ポンプ,造水機
(18)汚物処理機
(19)レンジ,電気炊飯器等の調理器具
(20)(1)から(19)に掲げる設備に給電するための発電機,蓄電池及び変圧器
175.1(a)「船舶の安全性又は居住性に直接関係のある発電機,電動機,その他の回転機械」については,174.3(a)を準用する。
〔説明〕
1. 船舶の推進に関係のある機関(船舶機関規則心得附属書〔1〕「用語の定義」より次に掲げるもの
(1)主機及び主要な補助機関
(2)推進のために必要な動力伝達装置及び推進軸系並びに発電機(非常電源の用に供するものを除く。)及び第1種補機に動力を伝達する動力伝達装置及び駆動軸
(3)第1種ボイラ,主ボイラ及び主要な補助ボイラ
(4)船舶の推進に関係のある補機
(5)(1)から(4)までに掲げる機関の運転に必要な圧力容器