(6)(1)から(5)までに掲げる機関の運転に必要な管装置(タンクを除く。)及び制御装置
2. 第1種補機(船舶の推進に必要な補機)
次のいずれかに該当する補機
(1)主機,主要な補助機関,推進軸系又は推進軸系に動力を伝達するための装置の補機のうち,次にかかげるもの
(。)潤滑油供給ポンプ
(「)冷却水ポンプ・冷却油ポンプ及び循環ポンプ
(」)燃料油供給ポンプ
(、)復水ポンプ及び真空ポンプ
(・)燃料油清浄機及び潤滑油清浄機(主機の運転に必要なものに限る。)
(vi)制御用又は始動用の油圧ポンプ及び空気圧縮機
(2)主ボイラ又は主要な補助ボイラのための補機にあっては,次に掲げるもの
(。)給水ポンプ
(「)燃料ポンプ
(」)強制給排気送風機
(3)ビルジポンプ
(4)その他管海官庁が指示するもの
3. 第2種補機(船舶の推進に関係のある補機)
次のいずれかに該当する補機
(1)第1種補機
(2)バラストポンプ及び消火ポンプ(非常用のものを除く。)
(3)操船補機(操舵装置等をいう。),甲板補機(揚錨機,係船機等をいう。)及び荷役装置,冷蔵設備等に用いるもの
(4)通風機(機関室,ボイラ室,タンカーの貨物油ポンプ室等の取扱者の健康に障害を与えるガス又は火災の危険性を有するガスが発生するおそれのある場所に設置するものに限る。)
(5)その他管海官庁が指示するもの
4. 第3種補機
第2種補機以外の補機