11.4 ケーブルの接地
弱電機器へのケーブルの導入部におけるケーブルの接地については、「工事編」あるいはメーカーの工事用図書などによることとし、ここでは、ケーブルの接地に係る一般的な注意事項を述べる。
(1)ケーブルの金属被覆は、その両端において接地させなければならない。ただし、最終分岐電路は一端のみ接地すればよい。(船舶設備規程第263条)
また、技術上又は保安上の理由によって行なわれる接地工事(制御・計装用ケーブル、無機絶縁ケーブル、本質安全回路、制御回路など)では、1点接地を行なうことが認められる。ケーブルの接地例を<図11.4.1>に示す
(2)接地接続は、ケーブルの電流定格に応じた断面積をもつ導体(<表11.4.1>参照)、又はケーブルの金属被覆をつかむ金属クランプのような同等効果のある方法によって行なわれ、金属船体部に接続しなければならない。ケーブルの金属被覆は、接地目的のために設けられ、かつ、有効な接地が行われるように設計されたグランドによって接地してもよい。