(d)電路が直交する場合は、その間の距離や遮蔽に関して必ずしも上記を満たす必要はない。
(2)ケーブルは可能な限り最短距離で布設する。
なお、ケーブルの最大長が弱電機器メーカーから指定される場合があるので注意する。
(3)磁気コンパスから十分な距離(安全距離)を離して布設する。
鋼線がい装ケーブルは、それ自体が磁気コンパスに誤差を発生させるので、直線距離で2m以上離して布設する。
(4)ケーブルのわん曲半径は、規定値(がい装鉛被ケーブルは、外径の8倍、その他のケーブルは6倍)を超えること。
また、同軸ケーブルのわん曲半径は、ケーブルの直径の10倍以上とする。
(5)ケーブルの支持及び固定間隔は、<表11.3.1>(船舶設備規程第256条)による。
(6)水密甲板、水密隔壁、防火隔壁を貫通する場合は、電線貫通金物又はその他の方法により水密、防火性を保持する。
(7)外傷を受けやすい場所に布設するケーブルは、金属製管工事又は保護覆い工事を行なう。
(8)暴露部に布設するケーブルは、防食処理、塗装を行なう。
(9)マストに布設する場合などで、ケーブルが煙突からの高温排気を受けるおそれがある場合には、防熱処理を施す。