第2の警報が、第1の警報が回復する以前に発生した場合には、再び警報動作となること。
(4)フェイルセイフの原則で設計されること。
(5)警報装置は、連続して給電され、常用電力が停止したときには、独立した電源に自動的に切り替わること。
(6)機能テストが行なえるような設備を設けること。
(7)コンピュータ化された警報装置及び表示装置のコンピュータプログラムは、電源の喪失や変動に対して永久に消えたり、変わったりしないものであること。
(8)非常警報とその給電用のケーブルは難燃性であること。
(9)通常の作動状態では、誤警報の発生を防ぐための手段を講じること。例えば、通常の過渡現象のために遅延回路などを施すこと。
7.2 非常警報
7.2.1 一般警報
一般警報は、緊急事態が発生し、乗員・乗客を召集場所に呼び出すために船上のすべての人に対して与える警報で、船内一般警報、ゼネラルアラーム(General Alarm)、退船警報装置などといわれているものである。本装置は、操舵室に設けられた発令用スイッチと船内のすべての場所で聞こえることができるように配置された可聴警報装置とで構成される。
可聴警報は、船員室の就寝場所及び音源から1m離れた場所で75dB以上の音圧レベルであること。ただし、120dBを超える必要はない。(音圧レベルについては、現在のところ客船のみの規定となっているが、他の船種にも規定されるようになるものと思われるので注意すること。)
なお、この一般警報の可聴装置は、別の目的で備えられた汽笛、