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5.10 -般通信用無線電信装置

 

一般通信用無線電信装置とは、船舶に搭載される無線通信機器で、常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるものをいう。

船舶に搭載される無線通信装置は、法的には「無線電信等」と「一般通信用無線電信等」に区分されており、船舶の航行水域、船種、 トン数などによりいずれかの搭載が義務付けられている。

無線電信等、一般通信用無線電信等の搭載要件については、対応する船舶によって必要条件が大きく相違する。具体的な搭載要件については、1.5.2のGMDSS設備の項を参照のこと。

 

5.10.1 無線電信等

無線電信等に該当する機器は次のとおりである。

(a)MF無線電話

(b)国際VHF(VHF無線電話)

(c)HF直接印刷電信

(d)HF無線電話

(e)インマルサット直接印刷電信

(f)インマルサット無線電話

 

 

 

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