使用周波数は遭難、安全、呼出し用の周波数であるCh.16(156.8MHz)を含む2波以上を備えることになっているが、普通はCh.16他にCh.15(156.75 MHz)とCh.17(156.85 MHz)を備える例が多い。
5.8.2 持運び式双方向無線電話装置
持運び式双方向無線電話は、空中線や電池などを一体とした持ち連び式の送受信機で、非常の際の現場通信に使用される。また、適切な周波数で運用されるときは船内の通信用としても使用される。持運び式双方向無線電話に対しては、次の条件が要求されている。
1)1mの高さから堅い面への落下に耐えること。
(2)少なくとも5分間1mの水深の水圧に耐えること。
(3)海水と油に過度の影響を受けないこと。
(4)利用者の着衣に取り付けられるようになっていること。
(5)良く見える黄色/オレンジ色とするか、目立つような黄色/オレンジ色の縞を付けること。
(6)すべての周囲の明るさの条件下でCh.16を選んだことの決定ができること。
(7)電源は、送信時間と受信時間の比が1対9である場合において8時間以上連続して使用できること。
1996年11月23日から非常用電池の備付けが義務づけられている。非常用電池には、黄もしくは橙色で色分け又はマーキングされており、かつ、未使用を明示するために再貼付できないシールが貼付られている。