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か、又は管海官庁の承認する防食処理を施さなければならない。(船舶設備規程202条)

(3)蓄電池を収納する区画の内部(棚を含む。)は耐食ペイントを塗装しなければならない。(NK鋼船規則H編2.11.4)

(4)電解液として酸が使用される場合には、甲板が耐酸性の材料で保護されている場合を除き、耐酸性の材料で作られた受皿を電槽の下方に設けなければならない。(同上)

(5)電槽又は電槽収納枠は、非吸収性の支持台に設置しなければならない。この場合、動揺による電槽の移動を防止するように取付けられなければならない。(同上)

(6)耐食性材料で製造されているものを除き、通風ダクトの内面及び通風機の羽根には、耐食ペイントを塗装しなければならない。(同上)

 

2.5.3 換気

(1)蓄電池収納区画は、独立の通風装置によって、有効に換気されなければならない。(NK鋼船規則H編2.11.4)

(2)自然通風により換気を行う場合には、通風ダクトは、蓄電池収納区画の頂部から直接大気開口へ導かなければならない。この場合、ダクトは垂直方向から45度以上傾斜してはならない。(同上)

(3)自然通風による換気が困難な場合には、機械式排気通風装置が設けられなければならない。この場合、通風機用電動機は通風ダクト内に設けてはならない。また、通風機の羽根は、ケーシングに接触しても火花を生じないものでなければならない。(同上)

 

 

 

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