2.5 蓄電池の設置要件
蓄電池は、日本工業規格「船用鉛蓄電池」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならず(船舶設備規程第202条)、また、船舶の動揺、傾斜によって電解液がこぼれたり、噴出したりしない構造のもの(NK鋼船規則H編2.11)でなければならない。その設置の要件は次のとおりである。
2.5.1 設置場所
(1)蓄電池は、適当な換気装置を備えた蓄電池室又は保護おおいを施した適当な箱に収めて通風良好な場所に設置しなければならない。(船舶設備規程202条)
(2)蓄電池室又は蓄電池箱は、他の電気設備及び火気から十分隔離しなければならない。(同上)
(3)容量の大きい蓄電池は,専用の区画に設置しなければならない。ただし,やむを得ない場合には甲板上に設置された箱内に設けることができる。この場合、箱は、適当な換気装置を備えたもので,水の流入を防止できる構造のものとしなければならない。(NK鋼船規則H編2.11.3)
(4)蓄電池は,居住区画内に設置してはならない。(同上)
(5)アルカリ蓄電池と鉛蓄電池は、同一区画に設置してはならない。(同上)
2.5.2 設置方法
(1)蓄電池は、取換え、点検、試験、補水及び清掃のため容易に近付き得るように配置しなければならない。(NK鋼船規則H編2.11.4)
(2)酸性蓄電池を設置する蓄電池室の床面、棚の上面及びこれらの高さ7.5cmまでの周壁並びに酸性蓄電池を収める箱の底面及び高さ7.5cmの内周壁は、厚さ1.6mm以上の鉛張りとする