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1. 「大阪湾沿岸域環境保全リスク情報マップ」の作成

 

1.1 情報マップ作成に関する基本事項の決定

 

1.1.1 全体構成の決定

 

本マップは、 1993年(平成5年)に当協会が実施したセンシティビティ・マップに関する基礎調査結果に基き、米国のESマップの区分及び内容を参考としながらも、社会・経済活動の活発さ、後背地、汀線及び海面利用の稠密性など、大阪湾沿岸域の持つ特性を十分に勘案した上で、当該沿岸域の実情にできる限り即した形で試作したものである。また、平成7年度試作の「東京湾沿岸域環境保全リスク情報マップ」に関するワークショップ及び昨年度試作の「伊勢湾沿岸域環境保全リスク情報マップ」に関するワークシヨップを通じて得られた、関係者の意見・要望等を可能な限り取り入れ、ユーザーの利便性に対しても十分な配慮を行ったものである。

全体構成を含めたマップ作成にかかわる基本事項の決定は、原則として、関係官庁及び関係団体並びに学識経験者により構成される委員会を組織して行われた、平成5年度基礎調査の報告書の内容に従うこととした。また一部実務的な事項の決定については、防除関係者などの意見を参考とした。

マップ上の限られたスペースに、大阪湾沿岸域の多岐にわたる詳細な情報の全てを記載することは困難である。記載情報量を増やせば増やすほどマップは煩雑となり、利用者の利便性が低下するおそれが生じる。従って、マップ上に記載する情報は特に吟味した上で、必要最低限のものとした。

即ち、マップ上には必要最低限の情報として海岸線(汀線)形態を表示するとともに、生物相・生物資源生産及び社会・経済活動に関連した流出油の影響に対して脆弱な指標を抽出の上、記号またはシンボルマークの形でその位置または範囲を表示し、名称を記載した。それ以上の詳細な情報については付録のデータブックに記載することとした。

 

1.1.2 表示範囲の決定

 

平成7年度試作の東京湾のマップ及び平成8年試作の伊勢湾のマップにおいては情報の表示範囲の決定に関しては、「海上交通安全法」に基づく「東京湾」及び「伊勢湾」定義を採用したが、大阪湾の定義については、同法律及び他の海上交通関係法令に定めがないため、今回は、その表示範囲を友ヶ水道以北、明石海峡以東の大阪湾沿岸域とした。

 

 

 

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