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さらに,決議A.774(18)により要請されているように,1997年6月30日付MEPC/Circ.329及び同日付MSC/Circ.806として配布された,DE作成の洋上バラスト水交換に係る安全性ガイダンスばかりでなく,バラスト水管理規則効果的履行のためのガイドラインをも含めた法規制策定に関連して,MEPCが実施している作業のステータスを銘記して,

 

船舶の入港に伴う有害な水生生物及び病原体侵入の危険性最小化の観点から,地方,地域又は国家的単位の法規制実施による片務的行動が数ケ国でとられていること,また世界的関心事となっているこの問題が,規則の効果的履行及び統一的解釈のためのガイドラインを伴った,世界的に共通の法規制をベースとする行動を要求していることを認識して,

 

本件に係る第40会期MEPC勧告を検討して,

 

1 本決議への附属書として,有害な水生生物及び病原体伝播を最小化するための,船舶バラスト水制御及び管理に係るガイドラインを採択する。

 

2 各国政府に対し,当該ガイドラインを適用する措置を,海運業界への普及を含み,早急にとること,有害な水生生物及び病原体侵入の危険性最小化を目指して各国政府が採用する方策の基として当該ガイドラインを利用すること,かつ,それらの履行で得られたいかなる経験もMEPCに報告することを要請する。

 

3 また,MEPCに対し,統一的かつ効果的履行のためのガイドラインを伴ったバラスト水管理規制の,MARPOL73/78新付属書形式による法制化完成のため,2000年の採択を目指して検討することを要請する。

 

4 さらに,MSCに対し,さよざまな既存船型及び運航形態による障害及び潜在的問題点の決定のために関係者から入手した情報,特にここに採択されたガイドライン第12.2に関連した情報の評価を,MSC作業計画に含むことを要請する。

また,MSCに対し,船舶のバラスト水及び沈殿物を媒体とした有害な水生生物及び病原体侵入により起こりうる危険性範囲を最小化するため,新造船のデザイン目標はもちろん,バラスト水管理に係るその他のあらゆる関連事項の検討を要請する。

 

5 決議A.774(18)を廃止する。

以上

 

 

 

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