15 ノルウェーは,バラスト水作業部会が法規制実施促進のため作成しているガイドラインの,コード形式によるMEPC採択を検討すべきことを提案した(MEPC 40/10/6)。
このような“有害水生生物・病原体移動を最少化する船舶バラスト水制御・管理コード”を,MARPOL 73/78の新たな章として,可及的速やかに追加すべきである。
16 法的実施の観点から,法規制及び法規制効率的実施のためのガイドラインー本化形式と比較すると,コード形式の方が好都合であるかどうかについて,IMOのLegal Office の見解を求めた。
コードは強制規定への過程を短縮することになるのか?
作業部会は,コードはガイドラインと同じく勧告又は強制規定となることができる。
強制コードは,MARPOL 73/78改正の発効と同様の手続きを踏むことになる。
17 MEPC議長は,バラスト水規制を当該規制実施のためのガイドラインー式と共に,MARPOL73/78の附属書として編入することを提案し,作業部会も同意した。
規則及びガイドラインを結合した法規制コード形式にするかどうかは,作業部会が本件に係る作業を完了後に検討することができる。
生物学的多様性条約
18 作業部会は,海洋及び沿岸域の保存・保護的利用,特に水生生物の移動・定着に関する,生物学的多様性条約加盟国の活動についての報告を受けた (MEPC 40/INF.10)。
1995年にジャカルタで開催された第2回当該条約加盟国会合において,“外国種”問題を含んだ多くの問題を確認したいわゆる“ジャカルタ要求”が採択された。
当該要求は,外国種侵入の影響に係る検討,他の組織(ICES,IMO等)との共同ワ―クショップ開催,かつ,バラスト水管理法規制策定IMO審議を補完する,外国種侵入に関する有効な付加的法的手段の必要性調査を要請している。
19 作業部会は,部会事務局に対し,水生種侵入,特にバラスト水排出による侵入に係る情報交換を目的として,生物学的多様性条約の事務局との密接な協力維持を要請した。