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9 船舶運用手順

 

9.1予防的措置

9.1.1 有害な水生生物,病原体及び沈殿物の取り入れ最小化

バラスト水漲水時には,潜在的に有害な水生生物,病原体及びこのような生命体を含む沈殿物の取り入れを避けるため,あらゆる努力をしなければならない。

バラスト水漲水は最小のものとしなければならず,また,実行可能な場合,以下のいずれの海域及び状況下においても,バラスト水漲水を避けなければならない。

前述第8.2.2に関する助言に関連して,寄港国が指定する海域

暗闇において,海底に生息する生物が水中を縦方向に舞い上がる可能性のある場合

極めて浅い水域

プロペラが沈殿物を巻き上げる可能性のある場合

 

9.1.2 バラスト水沈殿物の時宜を得た除去

実行可能な場合,沈殿物除去のための日常的バラストタンク清掃を,外洋においてあるいは港又はドライドック内において,制御された準備の下に,船舶バラスト水管理計画の規定に従って実施しなければならない。

 

9.1.3 不必要なバラスト水排出の回避

同一の港内において,安全な貨物の荷役を促進するためのバラスト水漲排水が必要な場合,他の港において漲水されたバラスト水の不必要な排出を避けることに配慮をしなければならない。

 

9.2 バラスト水管理選択

9.2.1 バラスト水交換

沿岸付近(港及び河田郡を含む。)の生物が外洋に放出された場合,また,外洋性生物が沿岸域で放出された場合,通常,これらの生物は生き残れない。

洋上におけるバラスト水交換時には,付録2に列記されているバラスト水交換の安全性に係るガイダンスを考慮しなければならない。

さらにまた,以下の措置を推奨する

実施可能な場合,バラスト水交換は,開放的外洋,かつ,できる限り陸岸から離れた海域で実施しなければならない。

当該実施が不可能な場合,とりわけ陸岸から200海里以内の海域においては,地域内協定の範囲で策定された要件を運用することができる。

前述第9.1.2に関連して,バラスト水のすべては,吸引力がなくなるまで,

 

 

 

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