排出しなければならず,可能な場合,ストリッピングポンプ又はエダクターを使用しなければならない。
開放性外洋において,タンク又は船倉にバラスト水を漲水し,かつ,当該バラスト水をオーバーフローさせる貫流方式を採用する場合,少なくともタンク容量の3倍の水量をポンプ漲水しなければならない。
開放性外洋において,これら両方式のいずれもが実施できない場合,寄港国が指定する区域においてバラスト水交換を実施することができる。
寄港国が承認するバラスト水交換以外の代替方式
9.2.2 バラスト水の非放出又は最小限度の放出
バラスト水交換又はその他の代替処理方法実施が不可能な場合,バラスト水をタンク又は船倉内に保持することができる。
保持することが不可能な船舶の場合,バラスト水排出は,寄港国の緊急時対応戦略に従った,どうしても必要な最小量の排出としなければならないない。
9.2.3 受入施設への排出
寄港国がバラスト水/沈殿物のための受入施設を提供し,当該施設が適切なものである場合,当該施設を利用しなければならない。
9.2.4 新興かつ新規の技術及び処理法
9.2.4.1 新規かつ新興の,適切な処理法及び科学技術の実用性が証明された場合,これらを現行の選択肢の代替方策とするか,あるいは現行選択肢と併用することができる。
これらの処理法には,熟管理,ろ過法,紫外線照射等消毒並びに寄港国が容認するその他の方法がある。
9.2.4.2 新たなバラスト水管理技術及び関連制御設備の適用性及び有効性についての成果を,評価及び本ガイドラインへの適切な編入を目的として,機関に通知しなければならない。
10 寄港国の考慮
以下の事項は,寄港国当局に対する,当該当局のバラスト水管理計画の履行並びにバラスト水内に存在する有害な水生生物及び病原体に関する危険性査定のためのガイダンスである。