8.1.2 各船におけるバラスト水管理及び処理手順の促進を助長するため,適切な記録を維持し,かつ,バラスト水管理/処理手順の遵守及び記録を保証するため,各船における担当士官を任命しなければならない。
8.1.3 バラスト水の漲排水時,漲排水したバラスト水量はもちろん,少なくとも日付,地理上の位置,船舶のタンク及び船倉,バラスト水の温度及び塩分濃度を記録しなければならない。
付録1として適切なフォーマットを添付している。
当該記録は,寄港国当局に対し有効なものでなければならない。
8.1.4 バラスト水管理計画には,バラスト水又は沈殿物のサンプル採集場所並びに採集に適した接近個所を記載しなければならない。
このことにより,寄港国当局職員がバラスト水又は沈殿物のバラスト水のサンプル採集を要求した場合の,乗組員による最大限の助力提供が可能となる。
8.2 寄港国のための手順
8.2.1 前述第5.2に従って,寄港国は以下の情報を船舶に提供しなければならない。
バラスト水管理に関する寄港国要件
バラスト水交換に利用できる代替区域の場所及び期間
その他の港緊急時対応計画
バラスト水及び関連沈殿物の環境上安全な処分のため提供される受入施設についての,適用性,位置,受入能力及び関連費用
8.2.2 後述第9.1.1に記載の予防的措置を船舶に適用することを援助するため,寄港国は,地域代理店/関係船舶に対し,以下のような,最小限度のバラスト水を漲水した海域及びその時の状況を提供しなければならない。
有害な水生生物及び病原体の突然発生,蔓延又は既にそれらが存在する海域
通常植物プランクトンがブルームする海域(藻類ブルーム,赤潮等)
付近の汚水(下水)はけ口
付近の浚渫作業
濁りを助長する潮流が知られているとき
濁りを一気に減少させる潮流のないことが知られている海域