6.3 各国政府に対し,各国の資格証明のための訓練要件に,有害な水生生物及び病原体による海洋汚染の規制に関する職務の熟知を加えることを奨励する。
7 船舶及び寄港国のための手順
7.1 船舶のための手順
7.1.1 バラスト水を運搬するあらゆる船舶は,有害な水生生物及び病原体の伝播を最小限に抑えるためのバラスト水管理計画を所持しなければならない。
当該管理計画は,バラスト水管理のための安全かつ効果的手順の提供を意図するものでなければならない。
7.1.2 バラスト水管理計画は,各船別に特有のものでなければならない。
7.1.3 バラスト水管理計画は,各船の運用関係書類に含まれなければならない。
当該管理計画には,特に以下のものを含まなければならない。
本ガイドライン関連事項
処理設備関連の認定証拠書類
要求されている記録の表示
サンプル採集が可能な個所
7.2 寄港国のための手順
7.2.1 バラストタンク沈殿物を環境的に安全に処分するための受入・処理施設を,利用できるようにしなければならない。
7.2.2 港の受入・処理施設へのバラスト水の排水は,許容できる制御手段で実施することができる。
この戦略を利用しようとする寄港国当局は,当該施設が適切なものであることを保証しなければならない。
8 記録及び報告手順
8.1 船舶のための手順
8.1.1 寄港国当局が,特定のバラスト水手順/代替処理実施を船舶に要求している場合で,気象・海象条件上又は運用上実行不可能なため,当該手順/処理が実施できなかったときは,当該船舶の船長は,できることなら寄港国管轄海域への入域前に,可及的速やかに,この事実を寄港国当局に報告しなければならない。