.4 教育資材(聴覚,ビデオテープ等)及び参考資料
.5 洋上の代替として使用するバラスト水交換区域の,位置及び期間,緊急時対応戦略,陸上受入施設,費用等
5.2 バラスト水及び沈殿物排出手順を適用する加盟国は,他の加盟国及び非政府系組織への情報のため,機関に対し,具体的要件を通知し,かつ,適用されている,あらゆる規則,基準,除外規定又は指針のコピーを提供しなければならない。
寄港国要件に関する適合性確認及び詳細な情報は,船舶の到着以前に当該船舶に通知しなければならない。
5.3 寄港国当局は,海運業に対し適用するバラスト水及び沈殿物の管理及び処理要件についての情報を,できる限り広範囲に提供しなければならない。
当該提供を怠った場合,当該寄港国に入港予定の船舶に,不必要な遅延を生じさせることになる。
5.4 海運関係機関及び船舶管理者は,入港許可を得るのに必要な情報を含め,バラスト水及び沈殿物の管理及び処理手順に関連した,各寄港国当局の要求事項を熟知していなければならない。
5.5 加盟国は,船舶のバラスト水及び沈殿物内に存在する有害な水生生物及び病原体の影響及び制御に関連して実施するあらゆる調査及び開発研究についての詳細を,機関に提供しなければならない。
5.6 加盟国は,現行要件の遵守が何故不可能であったかの理由を記述した記録の詳細を,機関に提供しなければならない。(不可抗力,荒天,設備故障,寄港国要件に関する情報欠如等)
6 訓練及び教育
6.1 船舶の船長及び乗組員の訓練に,本ガイドラインに含まれる情報に基づいた,バラスト水及び沈殿物の管理及び処理手順の適用についての適切な指導を取り入れなくてはならない。
当該指導には,適切な記録及び日誌の整備も含まなければならない。
各国政府は,各国海事訓練組織の訓練項目に,これらを取り入れることを保証しなければならない。
6.2 現時点においては,バラスト水管理に関する手続き及び手順の適用が,有害な水生生物及び病原体の侵入を最小限に抑える解決策の芯をなしている。