「加盟国」とは, 国際海事機関(IMO)に加盟している国をいう。
「機関」とは, IMOをいう。
「寄港国当局」とは, ガイドラインの管理運営あるいは国内及び国際海運の規制方策履行に関する基準及び規則の実施のため,寄港国政府により認定された職員又は機関をいう。
「処理」とは, バラスト水に含まれる有害又は有害の可能性ある生物の,殺減,除去又は無繁殖力化のための工程あるいは機械的,物理的,科学的又は生物学的な方法をいう。
3 適 用
本ガイドラインは,加盟国への指示であり,すべての船舶に適用することができるとはいえ,寄港国当局は,本ガイドラインの適用範囲を定めなければならない。
4 ガイドラインの目的及び背景
4.1 技術的かつ科学的ガイダンスの基に策定された本ガイドラインの目的は,政府及び関係当局,船長,船舶運航者及び船舶所有者並びに港湾当局,また,その他の関係者による,船舶の安全性確保を前提とした,船舶のバラスト水及び関連沈殿物からの有害な水生生物及び病原体の侵入に伴う危険性の最小化促進にある。
4.2 本ガイドラインは,寄港国が,寄港国管轄下にある船舶について,一部又はすべての関連規定を免除することを容認する。
自国管轄内において,バラスト水運用規制の適用を意図するいかなる主官庁といえども,法令又は手順策定にあたっては,本ガイドラインに従わなければならない。
4.3 本ガイドラインを標準的かつ統一的方法により履行できるように,すべての加盟国政府,船舶運航者,その他の関係当局及び関係者に対し,本ガイドラインの適用を要請する
5 情報の普及
51 主官庁に対し,機関を通じた,本ガイドラインに関する情報の提供維持及び交換を奨励する。
主官庁に対しては,以下の情報の機関への提供を奨励する。
.1 危険を生ずることになる,猛烈な有害水生生物の発生又は横行についての情報
.2 現行国内法及び条例のコピー
.8 技術及び研究情報