油流出計算
11.3 当小委員会は、BLG1で作業部会が次の結論に達したことを想起した。
.1 “Coulombi Egg"に関して、スウェーデンが提案した油流出の計算方法は、概ね暫定ガイドラインに従ったものである。
.2 油流出に関する緊急貨物移送装置(emergency cargo transfer system)は、暫定ガイドラインに合致しているが、潮流の影響による船底損傷のみに適用されることを確認した。
11.4 当小委員会は、承認を受けた設計に関して、設計の詳細の全てを明確にすることが必要であること、この設計は、計算によって汚染防止指数Eが1以上であることが示されているとの作業部会の見解をBLG1が承認したことを想起し、BLG1で提議された問題に関してコメントした文書を再提出するようスウェーデンに要請した。
11.5 当小委員会は、提出された情報を見直し、“Coulombi Egg”の設計が油流出計算に関する限り暫定ガイドラインに基づく全ての要件を満たしているかどうか、また、
MARPOL規則13(F)規則に基づく代替設計とみなされるかどうかを評価することをMARPOLI/22〜24規則の見直しに関する作業部会に要請することに合意した。
11.6 当小委員会は、作業部会の報告書(BLGE2/WP.4)を検討し、“Emergency cargo transfer system”,“impact absorbing device”及び“elastomeric tank lining”が提案された設計に含まれていることを銘記した。
安全性の問題についの評価及び衝突・座礁による流出の軽減の有効性を示した適切な文書が提出されていないので、これらの方法は、上述の結論の一部に含まれなかった。
当小委員会は、関連するこれらの方法に関する暫定ガイドラインの規定を満足する流出の軽減の保証は機関の事前承認なくしては得られないとの意見である。
11.7 スウェーデン代表は、BLG1で、スウェーデン政府が暫定ガイドラインの設計概念に従った証明を行い、またタンカーの造船所の設計が政府の承認が得られると思われる概念を満足していることが述べられたことに注目した。
11.8 分離バラストタンクとlower cargo side tank間の甲板の位置により、ある一定の比重以下の貨物を“Coulombi Egg”タンカーで運送できるかどうかに関しプレナリーで提議された問題に関して、当小委員会は、MARPOLI/13F(4)規則に規定される